top of page

遺言書作成サポート

21b9d243-2a67-46ff-9a75-cd9a46eae445.jpg

 遺言は、大切な方への「最後のメッセージ」です。

近年、終活ということで遺言書作成のご相談が増えています。

遺言書を作成するにあたって大切なことは、遺言書に「ひな形」などは本来なく、お客様の「お仕事」「家族構成」「環境」「財産」によって、遺言書に遺す内容がお一人お一人のご事情によって変わってくることです。

大切な財産を、どなたに遺しますか。

大切なパートナーやお子様たちへの感謝のメッセージを遺しませんか。

​遺言でできることはたくさんあります。

​お客様のお気持ちを「遺言」という形でご家族に遺しませんか。

​福田事務所では、お客様の思いを丁寧にお聞きし、最適な遺言書を残せるようサポートさせていただきます。

遺言執行

 遺言執行とは、故人の遺した「遺言書」の内容を実現させるために遺産の相続手 続きを行うことです。 この遺言執行を行うのが「遺言執行者」です。 遺言執行者は、遺言書で、どなたかをご指定することが望ましいです。 遺言執行者の権限は、民法に定められています。

 民法1012条(遺言執行者の権利義務) 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他の遺言の執 行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2.遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことがで きる。 民法1015条(遺言執行者の行為の効果) 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、 相続人に対して直接にその効力を生ずる。

 しかし、遺言で遺産を譲り受けたご相続人が、ご自身で遺産の各種手続きを行う のは、大変な作業ではないでしょうか。 福田事務所では、お客様の遺言の遺言執行者に就任することも可能です。お手続 きにあたっては各種専門家と連携をとりながら、お客様のお手続きのご負担を最 低限に対応させていただきます。

□遺言書作成のご案内パンフレット

21b9d243-2a67-46ff-9a75-cd9a46eae445.jpg
21b9d243-2a67-46ff-9a75-cd9a46eae445.jpg

相続人の調査(戸籍謄本等の取得代行)

 ご相続の手続きを始める上で、故人の法定相続人を確定するために、故人とご相 続人の戸籍謄本を取得しなければなりません。 しかし、兄弟姉妹が法定相続人の場合には、その兄弟姉妹の戸籍を取得するのに 少々手間取るかもしれません。 なぜかというと、戸籍法10条に戸籍証明書を請求できる人の範囲が示されてい ます。

 戸籍法10条1項 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む)又はその配偶者、 直系尊属(父・母・祖父・祖母など)若しくは直系尊属(子・孫など)は、その 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を請求す ることができる。

 この戸籍法10条には、兄弟姉妹が戸籍証明書を請求できると示されていません。

 

 兄弟姉妹の戸籍謄本を取得するには「第三者請求」という、請求する赤の他人が 誰かの戸籍を請求する場合と同じ取り扱いになっており、「委任状」が必要とな り、戸籍に記載されいる者以外の人(第三者)が請求できるのは、使用目的が 「正当な理由」に該当する場合に限られています。 相続手続きの権利行使のために必要という「正当な理由」があれば、兄弟姉妹の 戸籍謄本を取得できるということになります。

 戸籍法10条の2の1号 前条第1項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本 等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、 それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確 認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使 し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする。

 福田事務所では、このような戸籍謄本などの取得をお客様に代わって迅速かつ正 確に行います。特に兄弟姉妹が相続人となる場合では、取得する戸籍も多岐にわ たるため、ご負担を減らすためにご依頼をいただくメリットは感じやすいと思い ます。

法定相続情報一覧図の作成
(申し出及び交付)

 法定相続情報一覧図とは、法務局の登記官がお亡くなりになられた方(被相続人) と相続人の関係を示す「戸籍謄本等」から、被相続人と法定相続人の関係が一目 でわかる家系図のようになった「公的証明書」です。

□(見本)法定相続情 報一覧図

(参照:法務局ホームページより)

 以前は、多岐にわたる戸籍謄本等の書類の束を一つ一つの手続き先ごとに持参し て手続きを行っていましたが、この法定相続情報一覧図を作成すれば、法定相続 情報一覧図で金融機関の解約・払戻しや自動車の名義変更など各手続きを行うこ とができます。

 

 福田事務所では、法定相続情報一覧図の作成(申し出及び交付)を代理人として 行うことができます。多岐にわたる相続手続きが必要な方は、お気軽にお問合せ ください。

21b9d243-2a67-46ff-9a75-cd9a46eae445.jpg

遺産分割協議書の作成

 お亡くなりになった方の遺言書がない場合、遺産を誰が、どのくらい相続するかについて法 定相続人全員が署名・捺印して合意したことを証明する書面が遺産分割協議書になります。 相続が開始されますとお亡くなりになった方の遺産は法定相続人全員が持ち主となる共有 財産になります。

しかし、相続人の意向は様々なので法定相続分による相続割合を変更したいという場合が 多いです。

 そのような場合には、故人の遺産を誰が、どのくらい相続するか法定相続人全員で話し合い を行って合意したことを証明するのが「遺産分割協議書」であります。預貯金等の金融資産 の解約、払戻し手続き・名義変更などのお手続きに必要となります。

・書面の作り方がわからない。

・相続人が遠方にいて困っている。

・法定相続人が誰になるの?

遺産分割協議書の作成についてお気軽にお問合せください。

e6ab165d-c226-4c73-bad1-4b47ddc1d63b.jpg
21b9d243-2a67-46ff-9a75-cd9a46eae445.jpg

遺産の名義変更・解約手続き

 遺産分割協議書へ法定相続人全員の署名・捺印が完了しましたら、その遺産分割 協議書に基づいて、遺産の名義変更や解約手続きを行います。

 

 例えば、銀行預金であれば、銀行へ行って届出をすれば名義変更や解約ができる わけではありません。

各銀行の銀行所定の相続届出の書面や事務の取り扱い方法など異なるため、スム ーズに相続手続きを完了するためには、適切な事務連絡や対応が必要となります。

・銀行預金の手続き

・有価証券の名義変更

・自動車の名義変更

・その他

 福田事務所では、多岐にわたる相続手続きを、お客様から安心して任せていただ けるよう、お客様のサポートをさせていただきます。

□相続業務のご案内パンフレット

Contact Us

​業務内容

・遺言書の原案作成・支援
 遺言公正証書・自筆証書遺言の作成支援
・遺産の相続手続き
 相続人の調査・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図の申し出及び交付
 相続財産の調査など

​・建設業許可関係

所在地

​〒214-0014

神奈川県川崎市多摩区登戸1792-2グランドゥール登戸510号

​所属

・日本行政書士会連合会

 (登録番号第14090909号)
・神奈川県行政書士会

 (会員番号第4713)
・神奈川県行政書士会川崎北支部

© 2025 行政書士 福田事務所 All rights reserved.

営業時間

平日

10:00~20:00

​休業日

土曜日、日曜日、祝日

事前にご連絡いただければ、時間外でも対応可能です。

Contact

電話:044-299-9731

FAX:044-299-9732

  • X
  • Facebook
bottom of page