top of page

終活

任意後見契約

 任意後見契約とは、ご本人が元気なうちに、将来、認知症になってしまった場合に備えて、 あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関す る事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んで おくというものです。そうすることで、ご本人が認知症になった場合に、任意後見人が、任 意後見契約で決めた後見事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のも とご本人を代理して契約などをすることによって、ご本人の意思にしたがった適切な保護・ 支援をすることが可能になります。

 任意後見契約は、任意後見人を誰にするか、どういった後見事務の内容にするかは後見事 務をお願いする人とお願いされる人との話し合いで自由に決めることができます。

 契約の内容は、法律に反しない限りご本人と任意後見受任者の双方で自由に決めること ができますが、基本的にはご本人の「財産管理」と「介護や生活面の手配」になります。

 一つ目の「財産の管理」は、自宅等の不動産や預貯金等の管理,年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。もう一つが、「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、 医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりすること、 老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結することなどです。

 以上のように、任意後見人の仕事は、本人の財産をきちんと管理してあげるとともに、介護や生活面のバックアップをしてあげることです。なお、任意後見人の職務は、自分でおむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の 手配をしてあげることです

 任意後見契約については、行政書士福田事務所までお気軽にご相談ください。

病気の人の訪問

死後事務委任契約

 死後事務委任契約とは、あらかじめ「ご本人」の希望に沿って、お亡くなりになった後の さまざまな手続きを行う「代理人(契約受託者)」を契約によって決めておく生前に結ぶ契約のことです。

 契約できる内容は、お亡くなりになったときの葬儀社への連絡、ご親族への連絡、治療費・ 入院費の清算や公共料金、税金、家賃などの支払い、ご葬儀、納骨、永代供養などに関すること、ご自宅の家財道具の処分、住居の明渡し、各種サービスの解約手続きなど多岐にわた りご本人のご要望に合わせて細かく決めることができます。

 なお、死後事務委任契約は、お亡くなりになった後の事務的な手続きについて代理権を付与するためのものです。

 死後事務委任契約書に「自分の財産を誰に承継させるか」といった内容は入れることができません。

【ご本人の財産の承継について】

 ご本人の「財産を誰に承継させる」ためには「遺言」です。遺言で財産の承継先(遺贈や 寄付)の内容を書き記しておく「遺言書」を作成する必要があります。

【死後事務委任契約に必要な費用】

 死後事務を行う際には、病院への支払い、ご葬儀に関する費用や家賃等の様々な費用が必 要となります。

 しかし、ご本人がお亡くなりになった後はご本人の金融機関の口座は凍結され、ご本人の財産は相続人に引き継がれることになります。

 そうなると、死後事務を行うのに必要な費用をご本人の財産から支払うことができなくなり、死後事務に支障をきたすことになってしまいます。 そうした費用の支払いに充てるため、死後事務契約を結ぶ際に「預託金」としてあらかじ めまとまった金額を、代理人(契約受託者)に預けておく方法がとられます。  「預託金」の金額は、ご葬儀の規模によって変わってきますが、一般的に100万円~1 50万円程度を預けるケースが多く見受けられます。

 この預託金は、死後事務完了後に余った場合は「相続財産に返還」されることになります。

勉強中
ピッキングフルーツ

【預託金が不要となるケースもあります】

 死後事務委任契約と「遺言書」をセットに作成する場合には、代理人(契約受託者)を遺言において「遺言執行者」として指定しておくことで、「遺言執行者」が相続手続きのため 預貯金の解約・払戻しができるため、金融機関口座の凍結により死後事務の費用を捻出できなくなることを防ぐことができるので、預託金を預けておく必要がなくなります。

【死後事務委任契約書の作成方法】

 死後事務委任契約の契約書作成については、公正証書で作成します。遺言書と死後事務委任契約書は「ご本人が亡くなった後に効力を有する書類」となる特徴があり、契約は口頭でも 成立しますが、口約束では約束した証拠が残らず、私文書として契約書面を作成した場合で もご本人が亡くなった後に「本人の意思に基づいて作成された書類」との証明が難しくなり ますが、公正証書で作成してあれば「間違いなく本人の意思に基づいて作成された書類」と の証明が明らかなので行政手続きや金融機関などの手続きがスムーズに進むメリットがあ ります。

Contact Us

​業務内容

・遺言書の原案作成・支援
 遺言公正証書・自筆証書遺言の作成支援
・遺産の相続手続き
 相続人の調査・遺産分割協議書の作成・法定相続情報一覧図の申し出及び交付
 相続財産の調査など

​・建設業許可関係

所在地

​〒214-0014

神奈川県川崎市多摩区登戸1792-2グランドゥール登戸510号

​所属

・日本行政書士会連合会

 (登録番号第14090909号)
・神奈川県行政書士会

 (会員番号第4713)
・神奈川県行政書士会川崎北支部

© 2025 行政書士 福田事務所 All rights reserved.

営業時間

平日

10:00~20:00

​休業日

土曜日、日曜日、祝日

事前にご連絡いただければ、時間外でも対応可能です。

Contact

電話:044-299-9731

FAX:044-299-9732

  • X
  • Facebook
bottom of page